相続税が2015年に改正され、都心部に自宅を持つ多くの一般家庭でも、相続税を支払う可能性が出てきました。これを回避できる方法の1つが「生前贈与」です。(俣野成敏の『トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」』実践編)
プロフィール:俣野成敏(またのなるとし)
30歳の時に遭遇したリストラと同時に公募された社内ベンチャー制度で一念発起。年商14億円の企業に育てる。33歳で東証一部上場グループ約130社の現役最年少の役員に抜擢され、さらには40歳で本社召還、史上最年少の上級顧問に就任する。2012年の独立後は、フランチャイズ2業態6店舗のビジネスオーナーや投資活動の傍ら、マネープランの実現にコミットしたマネースクールを共催。自らの経験を書にした『プロフェッショナルサラリーマン』及び『一流の人はなぜそこまで、◯◯にこだわるのか?』のシリーズが、それぞれ12万部を超えるベストセラーとなる。近著では、『トップ1%の人だけが知っている』(日本経済新聞出版社)のシリーズが10万部超えに。著作累計は44万部。ビジネス誌の掲載実績多数。『MONEY VOICE』『リクナビNEXTジャーナル』等のオンラインメディアにも数多く寄稿。『まぐまぐ大賞(MONEY VOICE賞)』を3年連続で受賞している。
※本記事は有料メルマガ『俣野成敏の『トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」』実践編』2017年9月14日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月すべて無料のお試し購読をどうぞ。今なら本記事で割愛した全文もすぐ読めます。
勉強しないと損をする時代。「贈与」を使った合法的な節税とは
どんな世の中になっても、お家騒動はなくならない!?
「金融立国」として、当メルマガでもおなじみのシンガポール。これまで大胆な施策や低い税率などによって繁栄してきた同国が今、岐路にさしかかっているようです。
同国繁栄の基礎を築いたのは、2015年に逝去したリー・クワンユー初代首相です。もともと、シンガポールとはマレーシアの一部でしたが、民族問題などを発端に1965年、マレーシアから分離独立せざるをえませんでした。クワンユー氏は、時には独裁と非難されながらも、規律を重んじ、徹底した経済成長を推し進めることによって、短期間で同国を世界経済のハブとすることに成功しました。
いまだに成長を続けるシンガポールですが、ここへきてリー一族による支配にもほころびが出始めています。クワンユー氏が逝去してから2年あまり経った現在、氏の3人の子供が利権をめぐって争う事態となっています。目下、首相を務めているのはクワンユー氏の長男であるシェンロン氏ですが、氏の権力が強まることを恐れた次男のシェンヤン氏、長女のウェイリン氏との関係悪化が表面化しています。
争いの発端は、クワンユー氏の「死後、自宅は取り壊すように」との言葉を現首相が守っていないことに始まります。弟妹は「現首相は邸宅を自己の権力の源泉にしようとしている」と主張しており、妹のウェイリン氏は、遺書で認められた私邸の居住権を行使する構えだということです。
元来、リー家はこれ以上はないくらいきらびやかな経歴を持つエリート一家です。クワンユー氏は名門ケンブリッジ大学で法律学を収め、同校を首席で卒業しています。かつて、同じく最優秀で卒業した妻とともに弁護士事務所を開いていました。現在、争っている長男と次男も元ケンブリッジ生、長女は国立大学を卒業して医者となっています。
これだけ頭脳明晰な一族でありながら、それでも相続争いが起こってしまうというのは、「知性では感情的な部分まではコントロールできない」ということの表れなのでしょうか。
相続税を回避できる「生前贈与」
人は一生の間に、いくつかの大きなイベントを経験します。それは学校への入学だったり、就職、結婚、出産、マイホームの購入等々…。私たち日本人には、こうしたイベントごとの際に、互いに金品を贈り合う習慣があります。けれど実は肉親の間でさえ、お金等を贈ると税金がかかる場合があることをご存じでしたか?
今回は、「生前贈与」について取り上げます。
かつて、ほとんどの人にとって馴染みのなかった相続税が、2015年に大幅に改正され、都心部に自宅を持つ多くの一般家庭でも、今後は相続税を支払う可能性が出てきました。この相続税を回避できる方法の1つが、「生前贈与」です。
「相続なんてまだまだ先のこと」「どうせ残すほどの財産もないから」などと思わずに、これを機に、贈与について知っておけば、いざという時に慌てないで済むのではないでしょうか?
※本文中に掲載されております事例は参考であり、実際は各人の条件によって異なりますので、ご注意ください。当メルマガはあくまでも贈与の概論をお伝えする内容となっております。詳細につきましては、専門家にご相談されることをオススメいたします。
Next: なぜ今、贈与が注目されているのか?
1. なぜ今、贈与が注目されているのか?
贈与税は、たとえ夫婦や親子の間柄であっても発生します。なぜ、肉親の間でのやり取りにも、税金が発生するのでしょうか? 最初に、今後の日本を象徴するような事例からご覧ください。
【これからは「売るに売れない不動産」相続が増える】
現在、私が運営しているマネースクールには、日々、お金に関する相談が寄せられています。その中で、以前、このような相談を持ちかけられたことがあります。
面談に訪れた方は母1人、子1人(相談者は子)のご家庭で、お母さまは現在、地方の1軒家に1人で暮らしています。ゆくゆくはご相談者がお母さまの家を相続することになりますが、ご本人曰く「ほとんど値のつかない土地をもらっても、相続税や固定資産税がかかるだけ」だとのこと。「今のうちに何とか処分したいが、母が首を縦に振らないので、どうしたらいいか」というものでした。
不動産業者の手数料収入は、物件価格が1億円だろうと100万円だろうと「物件価格の3%+6万円」と決まっています。ですから、買い手が見つからず、値段のつかない不動産は、業者も手を出したがりません。だったらいっそ、「地方自治体に寄付をしてはどうか」と思う人もいるかもしれませんが、自治体側はそれを引き受けてしまうと、代わりに税収が減ってしまいます。
最近は「不動産は負動産」という言葉もあるくらい、場所によって、不動産は資産どころか逆に“金食い虫”になりがちです。このまま少子高齢化が進んでいけば、地方と都心の差はますます広がっていくに違いありません。
こうした現実を前にして、うまい妙案などあるはずもなく、ご相談に訪れた方には「お母さまがお元気なうちに家を処分するのはやりづらいこととは思いますが、手放すのであれば、早いうちのほうがいいのではないでしょうか」とお伝えする以外にありませんでした。
おそらく以後の日本では、このご相談者と同じ悩みを抱える人が増えていくことが予想されます。相続・贈与には、理屈ぬきの感情的な部分が絡んできます。人があえて触れたがらないデリケートな部分に触れざるを得ないのが、相続・贈与の難しいところです。
Next: 以後はますます生前贈与が不可欠に。贈与を行うメリットは
以後はますます生前贈与が不可欠になる
元来、相続とは被相続人が亡くなった後に、残された財産を法定相続人が受け取ることを言います。法定相続人やその優先順位などは民法で定められています。それに対して、今回のテーマである「贈与」は、受け取る人は法定相続人でなくてもよく、贈る人が「無償で財産を譲ります」と意思表示をしたのに対して、相手も「受け取ります」と言った場合に成立します。
一般に贈与とは、誰かに金品などを贈ることを言います。正式には、贈与する人のことを贈与者(ぞうよしゃ)と言い、受け取る人のことを受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。基本的には口頭・書面の両方ともに履行義務が発生します(口約束の場合、渡す前であれば後で撤回することも可能)。相手が契約についての判断ができない子供だったり、認知症の方の時には贈与は成立しません。
贈与は一種の契約と見なされるため、税金が発生します。贈与税の支払い対象となる人は、金品を受け取った側(受贈者)です。贈与税は個人から個人に贈った際に、基礎控除額を超えた分に対してかかります。
贈与には大きく分けて「生前贈与」と「死因贈与」があります。贈与者が生きているうちに財産を譲ることを生前贈与と言い、死後に譲る約束をすることを死因贈与と言います。死因贈与を受けた人は、たとえ法定相続人でない場合でも相続税の対象となります。
2015年の相続税改定の際には贈与税も改正され、最高税率が50%から55%に変更となりました。
今、日本では「3代に引き継ぐ頃には、財産がすべてなくなる」と言われるほどに税金が高くなっています。世界的に見た場合、今では相続税のある国のほうが少なくなっていますが、一応、大義名分上では「富の再分配」という意味づけがおこなわれています。
贈与を行う1番のメリットとは「財産を残す人が、自分が生きているうちに結果を見届けられる」という点です。相続税が改正される前は、対象者が少なかったこともあり、あやふやな状態のまま放置している人がほとんどでした。しかし税金が年々上がっている中で、以後は対策をしている人といない人とでは、大きな差が生じる可能性があります。つまり「勉強をしないと損をする時代になっている」ということです。
Next: 贈与には、大きく分けて2つの方法がある
2. 贈与には、大きく分けて2つの方法がある
贈与によって課税される方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。ここではひとまず贈与の基本を押さえておくことにしましょう。
【贈与でもっともポピュラーな方法とは「暦年贈与」】
暦年贈与を選んだ場合、受贈者1人につき毎年110万円までが基礎控除されます。たとえば父親が2人の子供に対して暦年贈与を行うのであれば、理論上では毎年最大220万円までを非課税で贈与することが可能です。この方法を選択した場合、受贈者は毎年1月1日から12月31日までの間に譲られた財産から110万円を差し引いた残りが課税対象となり、自己申告が必要となります。110万円以下だった場合は申告する必要はありません。
この方法で気をつけたいのは、万一、受贈者が他の人からも贈与を受けてしまうと基礎控除額を超えてしまう可能性がある、ということです。たとえば子供が父と祖母の両方から110万円ずつ受け取ってしまったとしたら、計220万円となってしまい、110万円が課税対象となります。
暦年贈与をする際のポイントとしては、連続して贈与を行いたい場合、実態があることが大事になってきます。確かに基礎控除の110万円は法律で決められた非課税枠ではありますが、それを毎年続けていると、「租税回避行為(法律を逆手にとって意図的に税金を回避しようしているの)ではないか?」と受け取られることがあります。
特に毎年贈与することを「連年贈与」と言い、これを行うと、受贈者が「定期贈与を受けている」と見なされ、場合によっては贈与された総計に対して贈与税を課されることもありますので、注意が必要です。基礎控除とはあくまでも「生活をしていく上で必要とされる、常識の範囲内での金額」という意味があります。
贈与とはあくまでも「生活をしていく上で必要とされる金額」という前提がありますので、ただ口座間で資金を移すのではなく、「用途を決めておく」「毎年、贈る日や金額を変える」「その都度、贈与契約を結ぶ」「控除枠以上の贈与をした年は贈与税を支払う」など、実態を持たせるための手続きをとっていくことが、租税回避行為扱いを受けないためにも重要になってきます。
なお、暦年贈与の場合、相続が発生する3年前までに行った分が、生前贈与として認められます。それ以降に贈ったものは生前贈与にはならず、相続税の対象となります。
Next: 2500万円まで贈与税が免除される「相続時精算課税」という方法がある
まだあまり一般的ではない「相続時精算課税」
続いて「相続時精算課税」についてですが、これは直系親族に認められた特例(暦年贈与の場合は、対象者制限なし)で、2500万円までは贈与税を免除する、というものです。この場合、2500万円までであれば、金額や回数などに制限はなく、超えた分に対して一律20%の贈与税がかかります。
この課税方法の最大の利点とは、「まとまったお金を1度に贈与できる」という点です。遺産総額が――
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3. 相続問題を避けていると、「後顧に憂いを残すことになる」
本日のワンポイントアドバイス
今週の宿題
※本記事は有料メルマガ『俣野成敏の『トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」』実践編』2017年9月14日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月すべて無料のお試し購読をどうぞ。本記事で割愛した全文もすぐ読めます。
次回予告
次回は「生前贈与」特集の後編をお送りします!
ほとんどの人が、一生に一度は関わることになる相続。相続の節税対策は事前にやっておく必要があり、相続する段になって慌てても、「時すでに遅し」です。
・贈与には、どういう方法があるのか?
・贈与で気をつけたいポイントとは
・相続・贈与にまつわるトラブル対策とは?
・相続・贈与に関する詐欺って?
近しい仲だからこそ、放っておいては後々のしこりになりやすい相続。次回は事例なども交えながら、私たちは相続・贈与とどのように向き合っていけばいいのかを考えてみたいと思います。次回の特集も、どうぞお楽しみに!
※2017年9月の配信予定
第3週:(Vol.69)贈与2
第4週:(Vol.70)リタイヤ論1
※2017年10月の配信予定
第1週:(Vol.71)リタイヤ論2
第2週:(Vol.72)リタイヤ論3
第3週:(Vol.73)未定
第4週:(Vol.74)未定
【Vol.68】「生前贈与(上)」(9/14)目次
~もしもの時に慌てないための相続税対策とは~
〔1〕イントロ:
どんな世の中になっても、お家騒動はなくならない?!
〔2〕本文:
「生前贈与に向き合う時代がやってきた!」(上)
~もしもの時に慌てないための相続税対策とは~
1. なぜ今、贈与が注目されているのか?
◎これからは「売るに売れない不動産」相続が増える
◎以後はますます生前贈与が不可欠になる
2. 贈与には、大きく分けて2つの方法がある
◎贈与でもっともポピュラーな方法とは「暦年贈与」
◎まだ余り一般的ではない「相続時精算課税」
3. 相続問題を避けていると、「後顧に憂いを残すことになる」
★本日のワンポイントアドバイス☆★
☆今週の宿題★☆
贈与について、身近な事例を探してみよう
〔3〕次回予告(予定):
「生前贈与に向き合う時代がやってきた!」(下)
~もしもの時に慌てないための相続税対策とは~
〔4〕ニュースのビジネス的着眼点:
住宅ローンの金利は今後、上がる?下がる?
〔5〕編集後記:
「強まる人手不足」の陰で…
〔6〕編集後記:
福岡市にお住まいの方にお知らせです!
〔7〕今後の特集スケジュール:
2017年9月~10月予定
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【Vol.68】「生前贈与に向き合う時代がやってきた!」(上)~もしもの時に慌てないための相続税対策とは~
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【Vol.63】「働く人の税金対策」(中)~サラリーマンが節税できる道はあるのか?~
【号外】働くなら、やっぱり外資系企業のほうがいいの?
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『俣野成敏の『トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」』実践編』(2017年9月14日号)より一部抜粋
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