請求しないと損。意外と手厚い障害厚生年金の「配偶者加給年金」

 

※追記

ザックリですが夫の年金額の経緯とベストな受給法を示すとまず、障害厚生年金額は500,000円÷1,000×7.125×323ヶ月=1,150,688円。2級だから国民年金から障害基礎年金779,300円(平成29年度定額)も支給。配偶者加給年金224,300円。障害年金総額は2,154,288円月額179,524円)。

また、夫は61歳から老齢厚生年金の受給権も発生しています。老齢厚生年金額は500,000円÷1,000×7.125×323ヶ月=1,150,688円となり障害厚生年金の方が多いからそのまま障害年金を選択した。

65歳までは老齢年金と障害年金みたいに複数の年金受給権があっても一種類しか支給されない。夫が65歳になるのは平成30年9月。で、65歳になると夫も老齢基礎年金が貰えるようになる(平成30年10月分から)。

  • 老齢基礎年金額→779,300円÷480ヶ月×(保険料納付済期間403ヶ月+法定免除期間77ヶ月÷2)=779,300円÷480ヶ月×441.5ヶ月=716,794円

65歳以降は「老齢厚生年金+老齢基礎年金」、または「障害厚生年金+障害基礎年金」、「老齢厚生年金+障害基礎年金」という3通りの貰い方が可能になりますが、やっぱり障害厚生年金+障害基礎年金を貰い続けたほうがいいですね。

老齢基礎年金より障害基礎年金が多いのも理由にありますが、妻が65歳になった翌月の平成31年4月以降は配偶者加給年金が無くなるとすれば、老齢厚生年金+障害基礎年金=障害厚生年金+障害基礎年金になって同額になりますけども、障害年金は非課税年金だから障害厚生年金+障害基礎年金の組み合わせが有利

余談ですが、障害年金は普通は1~5年間隔で専用の診断書を提出して、障害の程度を審査してその後も年金額の変更または支給するかどうかを決めますが、70歳以上で引き続き人工透析療法を行なっている場合は障害年金は一生支給する形になる(永久認定という)。

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