昨年11月の109キロ超過のとき、オービスのストロボが赤く光るのを見たらしい。
検察官 「(測定された認識があって)翌年またスピード違反している。今後、運転に気をつけようとか、そういうことは思わなかったんですか」
被告人 「2回目(今年4月)のとき、あまりスピードを出してる感覚がなかったっていう……」
検察官 「メーター見ないで運転していたんですか」
ここで被告人は、異様に押し黙ってしまった。
俺は思った。もしかして中野トンネルでの65キロ超過は、誤測定だったのか?
仮に誤測定だったとしても、弁護人は被告人に言うだろう。あんた、誤測定の証拠あるの? あんな大報道されて、しかも109キロは事実なのに。ここは全部認めて執行猶予をお願いするしかないょと。ま、真実は分かんないけども。
求刑は懲役6月。
首都高の普通車のスピード違反は、超過80キロ台は懲役3月、90キロ台は懲役4月が相場だ。100キロ台は滅多にないが、懲役5月のはず。
超過65キロは、ばりばり罰金刑だ。相場は9万円。
ナンバーを外しての運行は、道路運送車両法第19条の違反であり、罰則は50万円以下の罰金(同第109条第1項第1号)。
でもそれは公訴事実に含まれてない。今回の検察書証はごく普通。ナンバーはなかったが被告人の特定に至った、という書証は何らなかった。
109キロ超過の相場は懲役5月、罰金9万円を“1カ月”に換算し、懲役6月とした? うーん。
弁護人は、「誘惑の大もとを絶ち」ガヤルドを処分したこと、すでに欠格期間2年の免許取消処分を受けていること、テレビニュースで大きく取り上げられ、仕事が取引停止となって社会的制裁を受けたことなどを挙げ、「寛大な刑罰」を求めた。
被告人の最終陳述は……。
被告人 「えと、今ですね……」
家族の介護のことで服役は困るのだ、という趣旨のことを述べた。
つまり、実刑判決もあり得ると思っているのだ。俺なんかからすれば、執行猶予は鉄板なのに。
やっぱり実刑を怖れて65キロ超過の誤測定を主張できなかったのかな? と思う俺なのだった。
判決は9月30日(水)13時15分からと決め、12時05分閉廷。
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『今井亮一の裁判傍聴バカ一代』
著者/今井亮一
交通違反専門のジャーナリストとして雑誌、書籍、新聞、ラジオ、テレビ等にコメント&執筆。ほぼ毎日裁判所へ通い、空いた時間に警察庁、警視庁、東京地検などで行政文書の開示請求。週に4回届く詳細な裁判傍聴記は、「もしも」の時に役立つこと請け合いです。しかも月額108円!
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