7月以降、順次変更。優しくなった障害年金更新の診断書提出期限

 

ところで、7月というのは20歳前のまだ国民年金に加入する前の傷病(先天性の障害など)で障害基礎年金(20歳前障害基礎年金という)を受けてる人が診断書を提出する月でありました。診断書は6月末ごろに届いていました。だから20歳前障害基礎年金の人には7月は大事な時期なので、7月はその相談が増える時期でもあります。

で、7月中の現症(症状)を医師に書いてもらって7月末までに診断書を提出する。

でも今年の更新の診断書の取り扱いの変更で誕生月以前3ヶ月前の月末(11月生まれだったら8月末ごろ)に送付されるようになりました。そして11月生まれなら9月1日から11月30日までの現症を医師に書いてもらってその3ヶ月間の内に提出する。

20歳前障害基礎年金受給者は、たとえ11月生まれでも従来は7月提出月だった。ところが20歳前障害基礎年金も通常の障害年金の診断書更新時期(誕生月以前3ヶ月以内)となったわけです。

20歳前障害基礎年金の更新の診断書の提出変更について(日本年金機構)

なお、20歳前の障害基礎年金は国民年金保険料を払っていなくても貰える障害年金だから、前年所得如何によっては向こう1年間である8月分(10月振り込み)の年金から翌年7月分(8月振り込み)までの障害基礎年金を半額停止したり、全額停止したりする必要があります。

その前年所得を把握するために、7月に所得状況届というのも市役所に提出する必要があったのですが(これは毎年提出が必要だった)、この所得状況届は今年からは原則提出不要になりました。もうマイナンバーで日本年金機構から市役所に所得確認するようになったから。

所得状況届を受給者様が提出するの忘れて、8月分以降の年金(10月振り込み以降)がうっかり差し止まってしまうという事がよくあったんですがそういう事も無くなるわけですね。まあ今年8月生まれの人からの診断書の取り扱いに関しては割とゆとりをもって提出できるようになった変更ではあります^^

ちなみに上記のような誕生月の定期の診断書更新時期が来る前に、症状が悪化した場合に年金額の改定(上の等級に変更して年金額を増額させる)を請求する、「額改定請求」は今までは請求日以前1ヶ月以内の現症(症状)を診断書に記載してもらう必要がありました。しかし、この額改定請求の診断書も請求日以前3ヶ月以内の現症を医師に書いてもらって年金機構に提出してもらう事で可能となりました。

なお、額改定請求については令和元年8月以降の請求から変更となります。

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