「離婚したら元配偶者から年金が半分貰える」を決して信じてはいけない

 

おさらいすると、夫は100万円妻は20万円で、両者の年金を足すと120万円になる。120万円を50%の60万円ずつに元夫婦で平等になるようにしたい。じゃあ、夫の年金を40万円減らして妻の年金を40万円増やせば、両者はその半分の60万円ずつになって平等に分けれたねって事ですね。

あくまで夫婦の老齢厚生年金を足して、その金額が両者で半分になるようにするのが年金の分割って事であります。この考え方は離婚分割を考えてる方はぜひ押さえておいてください。ちなみにこの例では妻に婚姻期間中の厚生年金が無かったら、そのまま夫の厚生年金100万円を半分の50万円分けてもらう形になる。

※ 注意
年金を分割する場合は、あくまで婚姻期間の厚生年金記録のみで分割する。独身の時に作った年金記録は元配偶者には与えない。

また、半分の50%で分けるのではなく、45%とか30%とかそういう任意で決めた割合で分ける事もできる。しかしほとんどの夫婦は50%(お互い半分)を選択している。

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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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