ところで令和21年4月分からは遺族厚生年金431,629円のみとなるが、この令和21年の時の妻の年齢を考えると44歳ですよね。という事は40歳時点では遺族基礎年金をまだ貰っていた事になる。
それがどうしたん?と思われたかもしれませんが、40歳時点で遺族基礎年金の受給権があった人が、子が18歳年度末を迎えて遺族基礎年金が消滅すると、その後の遺族厚生年金に定額の586,300円が加算される。そうすると子が高校卒業後の妻の年金総額は遺族厚生年金431,629円+中高齢寡婦加算586,300円=1,017,929円(月額84,827円)となる。
※ 追記
30歳前に18歳年度末未満の子が居る事で遺族基礎年金が発生しても、30歳前に子が死亡したとか、子と一緒に暮らす事が無くなった(生計同一でなくなる)など遺族基礎年金が消滅するような事があると、遺族基礎年金が消滅してから5年間が遺族厚生年金のリミットとなる。
30歳超えた時に遺族基礎年金が消滅したら遺族厚生年金は原則として終身となる。
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