ガチ切れの本妻に完敗。遺言があっても内縁の妻が相続ゼロになったワケ

 

踏みにじられた「内縁の妻」への遺言

節子さんが入居中の施設は、終身の一時金方式です。節子さんが入居している間、追加の費用は原則、発生しないので一成さんの財産がなくても金銭的に困窮することはないでしょう。しかし、一成さんが最後の力を振り絞って残した遺言です。筆者は生前、一成さんの気持ちを直接お聞きました。しかし、生前の人間関係によって「(内縁の)妻が困らないように」という一成さんの遺志が踏みにじられることになるとは……。

「無理が通れば道理は引っ込む」という悲劇を目の当りにし、自分の力が及ばなかったことを悔やむばかりです。

ここまで、遺言が守られなかったケースについて見てきました。執行人の存在は極めて重要です。相続時に反対者が現れることを想定し、毅然とした態度で遺産協議に臨めるような人に執行人を任せなければなりません。

もちろん、遺言の中身も大事です。一方で執行人として適任かどうかを総合的に判断した上で「誰に任せるのか」を慎重に検討してください。

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露木幸彦この著者の記事一覧

行政書士の露木幸彦が離婚、夫婦、未婚出産、内縁の法律、交渉術、会話技術を解説 (養育費の回収方法、慰謝料金額の決め方、離婚調停の手続など)スーパーJチャンネル、明石家さんまさん司会のホンマでっかTV,ブラマヨさん司会の世界のこわ~い女たち、小倉さん司会のとくダネ、バナナマン設楽さん司会のノンストップなどに登場、8冊の著書を持ち累計部数は5万部を突破。日本経済新聞、朝日新聞電子版では連載を担当。開業から6年で相談7,000件の実績

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【著者】 露木幸彦 【発行周期】 ほぼ 月刊

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