いじめ解消の定義
いじめ解消の定義は「いじめ行為が止んでいること」「いじめの被害者が心身の苦痛を感じていないこと」の2つである。この2つの基準が満たされてはじめて「いじめが解消」と言えるのだ。
Aさんは、まだ成長する段階でいわゆる犯罪行為を伴ういじめ被害を受けた。こうした被害は経験豊富な大人であっても酷い精神的被害を受けるものであり、これがまだ人生経験わずかな子どもが受けたのであるから溜まったものではない。
それこそ、回復できるかどうかわからないほど、重篤な被害を受けた事になるのだ。
Aさんの保護者によれば、学校は人事異動などがこの対応中にあり、主体となって対応してくれていた3人もの教職員が異動になってしまったことなどで、対応の熱量は下がっていると感じることが度々あり、今となっては「早く終わってくれ」と投げやりな対応をされているということであった。
しかし、いじめ解消に基準が示されている以上、被害者が安心して学校に通える体制を早急に確保し、基準を満たすように効果的な対策をしなければならない。
安易な謝罪の会で終わったふりをしないように願うところだ。
そして、何よりもAさんのために、支援体制をしっかりと確保し、丁寧な対応をしてもらいたい。