【ASKA】シャブを売った男の裁判、傍聴はたったの15人

今井亮一© kei u - Fotolia.com
 

傍聴人はたったの15人

『今井亮一の裁判傍聴バカ一代』 第1429号

東京地裁815号法廷(52席、江見健一裁判長)で「麻薬及び向精神薬取締法違反(変更後の訴因:国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反、覚せい剤取締法違反)」の判決。

マスコミが押し寄せると読んだか、職員が4人も来てた。なのに傍聴人は始まる時点で15人ぽっち。

これは、ASKAさんにシャブを売ったとされる事件なのだ。

本件被告人は、リンク先の無職64歳。最初は被告人2人で始まったが、分離された。

被告人は身柄(拘置所)、上下グレーのジャージ、短髪の年配男性だ。足が悪いのか、ちょとよたよたしてる。左右とも小指の欠損はなかった。

裁判長 「主文、被告人を懲役3年及び罰金30万円に処する。未決勾留日数中40日をその刑に算入する…」

主文はまだまだ続く。罰金刑の体刑換算は1日5千円。三菱UFJ銀行の普通預金債権2万136円及び2014年5月20日からの利息、新生銀行の普通預金債権3万1782円及び2014年12月8日からの利息は、いずれも没収。さらに、152万8082円を追徴。

犯罪事実は、いずれも分離前の相(あい)被告人と共謀して…。

2014年3月24日、目黒区内において、××さん(ASKAさんの本名)に対し、覚せい剤様(よう)のもの3g36万円で…。

同日、目黒区内の××さん宅で、MDMAを含む錠剤1100錠(と聞こえた)を50万円で…。

同年4月28日、世田谷区内の路上において、××さんに覚せい剤様のもの3g36万円で…。

同年5月10日、世田谷区内の路上において、××さんに覚せい剤様のもの3g36万円で…。

裁判長 「なお、3月24日の事件は、すでに依頼されていた覚せい剤を…(届ける)ときに、別途MDMAの入手を依頼され…両事実は併合罪…」

ところが検察官は観念的競合を主張したんだという。

裁判長 「併合されて審理した結果、不利益は生じておらず、弁護人も審理の続行を望んでいた…」

観念的競合なら重いほうで処断される。併合罪なら、ま、重いほうの1.5倍増しだ。

検察官はあくまで観念的競合を主張したが、併合罪で審理し、結果として被告人に不利益は生じてない、そういうことかと聞こえた。

それはともかく…。

裁判長 「3年以上にわたり、1月に1回の割合で行う中での犯行…被告人は6万円の報酬で…入手し、届けることを…本件では合計18万円の利得…しかし相手は本件譲受人のみ…被告人は譲受人から依頼されて…利得の大半は共犯者が…被告人に前科はなく…」

分離された共犯者の次回期日は、3月6日(金)10時からだと、マニア氏から聞いた。

もしかしたらASKAさんが証人出廷するかも、とも。

 

『今井亮一の裁判傍聴バカ一代』 第1429号』
著者/今井亮一
交通違反専門のジャーナリストとして雑誌、書籍、新聞、ラジオ、テレビ等にコメント&執筆。駐車監視員資格者。著書は20数冊。ほぼ毎日裁判所へ通い、空いた時間に警察庁、警視庁、東京地検などで行政文書の開示請求。
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