下着ドロ常習犯が法廷で口にした、ド直球すぎる「戦利品」の使い道

 

甲9号 「思い当たることもあります……今年1月から3月頃、息子のベッドの枕の下に、女性の黒いパンツが……盗んだんじゃないの? そんなことしないよ、恥ずかしいだろ……ブルセラか何かで買ってんだと思った……今回、息子が帰ってこないので部屋を見ると、たくさんの下着がありました……」

うわぁ……。

検察官はこんなことを尋ねた。

検察官「ブラトップ、手に入れて、成功してたらどうしていたの」

どうしてたって、そりゃあ……。被告人は、言い淀むことなく答えた。

被告人「家に持って帰って、それを使って自慰行為をしていたと思います」

何か吹っ切れたかのような、清々しいようなものを俺は感じた。

検察官「お母さん、あなたの部屋から黒い下着……見つかってどう思ったの」

被告人「ヤバイと思いました」

検察官「どうヤバイ、盗んだものだから?」

被告人「盗んだものです」

検察官「同じ被害者から」

被告人「そうです」

本件のベランダから、たびたび下着を盗んでたんだそうだ。

裁判官は、しきりにこんなことを尋ねた。

裁判官「(一度失敗して)もう完全にあきらめたけど、新たにまたやろうと思ったの?」

被告人「一度はヤメようと思いました。でもやっぱりあきらめきれず……」

検察官は控訴事実2つに分けたけれども、目的物は同じだし時間が近接してる。一罪(いちざい)と認める余地があるのかどうか、裁判官は判決を書くために確認したわけだ。

検察官は論告で「2件事案であります」とはっきり言い、懲役1年6月を求刑した。

弁護人の最終弁論は、さっき弁護人からの被告人質問で出たことをぜ~んぶ丹念になぞる構成だった。

判決はちょうど1週間後と決め、15時25分閉廷。

image by: Shutterstock

 

『今井亮一の裁判傍聴バカ一代』
著者/今井亮一
交通違反専門のジャーナリストとして雑誌、書籍、新聞、ラジオ、テレビ等にコメント&執筆。ほぼ毎日裁判所へ通い、空いた時間に警察庁、警視庁、東京地検などで行政文書の開示請求。週に4回届く詳細な裁判傍聴記は、「もしも」の時に役立つこと請け合いです。しかも月額108円!
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