裁判長「…本件証拠調べの結果、裁判所としましては…原告らの準備不足と権利関係…から、遅くとも、被告アンナが参加しなくなった…までに…信任関係が失われていたと認められる…」
そういえば、『誓い~奇跡のシンガー~』という舞台の稽古にアンナさんが参加せず、舞台は上演できなくなり、甲斐さんがアンナさんを先に訴えた、そんなふうな事件だっけ。恥ずかしながら俺はよくは知らないのだ。
裁判長 「仮に…その後の稽古に被告アンナを参加させていたとしても、本件舞台公演をそのまま適法(?)に上演することは事実上も法律上も困難な状態になっていたと認められる…」
なにぃ? 報道をチラ聞きしてた話とぜんぜん違うじゃーん。ま、俺がよく視聴してなかったのかもしんないが。
裁判長 「…被告アンナが稽古に参加しなかったことに、責めに帰すべき事由はなく、正当な事由があると言えるから、債務不履行にも不法行為にも該当しない…原告甲斐が本件舞台公演を中止したことの原因は…被告アンナの不参加にあると認めることはできない」
ありゃま、舞台公演に関しては、アンナさん、完全勝訴じゃん?
裁判長 「他方、本件楽曲『ANNA』は…原告甲斐と被告アンナとの不調が社会的耳目を集める中で、原告甲斐が自ら演奏し…」
このまとめサイトにある歌詞がそれかな。
裁判長 「…動画として公開したものであるから…一般の視聴者は通常、本件楽曲は被告アンナを指すものと理解し…被告アンナの…社会的評価を低下させるものであり…名誉を毀損する…その額は33万円が相当であると判断した…」
金額的にはともかく、法律的にはアンナさんの勝訴じゃん。へ~!
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『今井亮一の裁判傍聴バカ一代』
著者/今井亮一
交通違反専門のジャーナリストとして雑誌、書籍、新聞、ラジオ、テレビ等にコメント&執筆。ほぼ毎日裁判所へ通い、空いた時間に警察庁、警視庁、東京地検などで行政文書の開示請求。週に4回届く詳細な裁判傍聴記は、「もしも」の時に役立つこと請け合いです。しかも月額108円!
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