弁護人 「弁3~8号、勤務表、シフト表…午前6時45分から夜8時…その他の職員はパートタイム…」
なぬ? 6時45分から20時って13時間15分じゃん? 被告人以外はパートさんだけ?
それが弁8号証までと聞こえたが、19号証まで同様だったのか。とにかく声が小さいのだ。
弁護人 「弁20号、示談書、平成28年(2016年)4月12日作成…弁21号、○○銀行、60万円振込み…弁22号、謝罪文、被告人から被害者へ…一生、保育園には戻らない…保育士免許は破棄(?)する…」
それら書証について普通は、原本提出か、原本取調べ写し提出か、原本なし写し提出、なのだが、弁護人は「写し提出」とだけ言い、原本はないのか尋ねられて原本を示し、すぐに原本を提出すると言い、原本には証拠番号がないと言われ、じゃ写しを、と。
新人なんだな~、慣れてないんだな~、というものをマニアはカンジダ、もとい感じた。
情状証人は被告人の母親。
被告人はアパート暮らしだったが、保育園での仕事が終わると毎日、母親の実家へ寄ってたんだという。
証人 「(午後)8時半頃、仕事の帰りに車で寄って、夕食を…次の日のお弁当を持たせ…」
被告人(娘)が疲れて憔悴してることが明らかだったので、毎日そのようにしてたんだという。
弁護人 「(被告人が)3年半近く、ずっと長時間労働だったことは知っていましたか?」
証人 「知りませんでした」
弁護人 「(娘が疲れきってるのを見て保育園を)辞めさせようとは思いませんでしたか?」
証人 「思いました。もう辞めたほうがいいんじゃないかと伝えました」
弁護人 「何をしてあげるべきだったと思いますか?」
証人 「強制的にでも辞めさせるべきでした。実家へ帰らせるべきでした」
検察官(2人のうち主任。女性)は、20代には到底見えないが、新人なんだろう、だいぶぎこちない。
それでも検察の論理に洗脳されてきってるのか、仕事のストレスは誰にでもある、しかし本件のようなことをする者はいない、と上手に突っ込んだ。
けどぜんぜん成功しなかった。だぁって、本件のような過重労働は常軌を逸してるもん。「誰にもあるストレス」のはずがないもん。