そこで、あらためて、ストレスチェック制度での情報取扱に関する注意事項を述べていきます。
ストレスチェックを実際に行うのは、医師、保健師、研修を受けた看護師・精神保健福祉士です。では、この検査に、会社の人間はどのように関わることができるのか?
ストレスチェック調査票の「配布」は、御社の事務職員が行うことができます。しかし、記入が終わった調査票の「回収」や「データ入力作業」「評価結果の出力」「本人への結果通知」などは、御社の「人事権者」は携わることはできません(それ以外の事務職員はOKです)。要は、記入後の調査票には、「人事権者」は触れることが許されないということです。
そして、この検査に関わった事務職員には、守秘義務が課されます。違反者には、罰則もあります。
また、「評価結果の確認」や「面接指導の要否の判断」は、医師、保健師、研修を受けた看護師・精神保健福祉士しか行うことはできません。
さらには、労働者本人の「同意」がなければ、会社は、医師等から検査結果の提供が受けられません(結果を知ることができません)。
以上を踏まえて、あらためて考えてみてください。
「注意! 従業員のプライバシー保護について」
image by: Shutterstock
無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』
ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
<<登録はこちら>>