あとからバレた黒歴史。入社面接で言わなくても許されるのか?

 

裁判の結果、会社が負けました。裁判所は「自発的に告知する法的義務があるとまでみることはできない」と、判断したのです。つまりそのパワハラ・セクハラ問題を「自己申告」する必要まではないと判断したということです。

なぜか? 実は、選考当時その問題は「調査中ではっきりと結論が出たわけでは無かったのです。そこで、裁判所は「自己申告しなかったことは批判されるべき点がなかったわけではない」とは言いつつも次のように判断しています。

  • 自己に不利益な事項は、質問を受けた場合でも、積極的に虚偽の事実を答えることにならない範囲で回答し、秘匿しておけないかと考えるのもまた当然
  • 採用する側は、その可能性を踏まえて慎重な審査をすべき
  • 告知すれば採用されないことなどが予測される事項について自発的に告知する法的義務があるとまでみることはできない

つまり、「聞かれたわけではないことは自分から言う必要は無い」ということです。

いかがでしょうか? これは選考時に非常に気を付けるべき点です。みなさんの会社ではどのように応募者に確認をしているでしょうか?

例えば、みなさんの会社もそうだと思いますが履歴書の賞罰の有無」欄を確認しているところが多いと思います。ただ、この欄の「罰」は通常は確定したを指すため「調査中」などで確定していないものは書く必要がありません。

また、面接時の「懲戒処分を受けたことがありますか?」という質問も、同様です。ここで確認すべきなのは「懲戒処分を受ける可能性のある行為含めた内容です。面接時には必ず確認するようにしましょう。

入社後のトラブルを防ぐためには選考時の確実な確認が重要なのです。

image by: Shutterstock
 
 
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