年金の受取額が倍になることも。知らないと大損な「特例」とは?

 

なお、確定申告については公的年金収入(基礎年金、厚年、共済、基金、確定拠出年金、確定給付年金等の公的年金全て合わせて)が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告する必要はない。ただし、住民税の申告はする必要が出てきたりするので必ず市役所に確認してください。まあ…老齢の年金だけ貰ってるなら、日本年金機構や共済組合から市役所に支払い報告書が行くから申告しなくても住民税や国民健康保険料とかは市役所が計算して税金や社会保険料の支払額を送ってくる。

※追記

65歳以降の年金額を算出してみます。65歳以降は定額部分が消滅して、代わりに国民年金から老齢基礎年金が支給されます。

  • 老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×480ヶ月(20歳から60歳までの厚生年金期間)=779,300円

定額部分780,000円から老齢基礎年金779,300円に替わりますが差額の700円は差額加算(本来は経過的加算と呼ばれる)という年金で差額を補って、65歳前より年金額が減らないように調整する。差額加算は老齢厚生年金の部類。よって65歳以降の年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分1,203,001円+差額加算700円)+老齢基礎年金779,300円+配偶者加給年金389,800円=2,372,801円(月額197,733円)。

なお、配偶者加給年金389,800円は夫が65歳を迎えると消滅して、年金総額は2,372,801円-389,800円=1,983,001円(月額165,250円)になる。65歳以上で158万円以上の年金がもらえる人は課税対象になるので、その点も注意。なお、障害年金や遺族年金は非課税

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

年金アドバイザーのhirokiと申します! 年金は国民全員にとってとても身近なものであるにもかかわらず、なかなかわかりづらくてなんだか難しそうなイメージではありますが、老齢年金・遺族年金・障害年金、その他年金に関する知っておくべき周辺知識をご紹介します。 最新情報も随時お届けしています。 ※まぐまぐ大賞2016「知識・ノウハウ部門」2位受賞、2017年まぐまぐ大賞メディア部門MAG2NEW賞12位受賞、2018年まぐまぐ大賞知識ノウハウ部門5位受賞。 まぐまぐ殿堂入りメルマガ。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

いま読まれてます

  • 年金の受取額が倍になることも。知らないと大損な「特例」とは?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け