問1 育児休業はいつから取れるの?
女性の場合は、産後休業期間終了日の翌日から取れます。男性の場合、出産日当日から取ることができます。
問2 いつまで取れるの?
女性・男性ともに、子供の1歳の誕生日の前々日まで。
問3 育児休業を取れるのは誰?
もちろん、子供を授かった従業員です(この「子供」とは、実子でも養子でも構いません。ここでは詳しいお話はしませんが、「特別養子縁組の監護期間中の子」、「養子縁組里親に委託されている子」、「その他これらに準ずる者として厚生労働省で定める者に、厚生労働省で定めるところにより委託されている者」も、育児休業の対象となる「子」にあたります)。
そして、日雇い労働者を除くすべての従業員が対象です。男性でも女性でも関係ありません。正社員はもちろん、パートさんでもアルバイトでも、嘱託社員さんでも、皆さん取ることができます。
ただし、パートさんや嘱託社員のように、期間の定めがある労働条件で働いている方は、「雇用されてから1年以上」たっていて、「休業終了後も引き続き雇用される見込みの人」しか、(法的には)育児休業を取る権利がありません。
※ この「休業終了後も引き続き雇用される見込みの人」ですが、正確には「子が1歳6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者」となっています。表現が、堅苦しいでしょ。
また、労使協定を結ぶことで、育休の対象から外すことができる人達もいます。この場合、必ず労使協定の締結が必要です。
- 雇用された期間が、1年未満の従業員。
- 1年(1歳6ヶ月までの育児休業の場合は、6ヶ月)以内に雇用関係が終了する従業員。
- 週の所定労働日数が2日以下の従業員。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、育児休業の定めがありますか?」
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