老後は年金生活で悠々自適…などと考えられていた時代ははるか昔。どうやって老後の生活を送るか、真剣に考えなければなりません。年金が少しでも増える方法があれば教えてもらいたいくらいですよね。メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんは、働き続けることで年金を増額させることができるという一方、注意しないと逆に損をしてしまうと語っています。
年金受給で損をしないためには?
60歳到達後も継続して在職するという形が一般的となって、なん
ところが単に厚生年金の加入月数を増やすぞー!と頑張っても、逆
なので、あらかじめ働き続けるにしても、働く事でどういう影響が生
さて、60歳以降も働く事により一番問題になるのは、年金が停止さ
よく20年以上の厚生年金期間があると、配偶者加給年金が付くか
配偶者加給年金は年額390,900円もの額なので、これが無く
配偶者が65歳になってしまうと、年金受給資格期間10年以上を
それは20年になるかならないか、というタイミングをしっかり把握
今回は、年金を貰う年齢になったけど、継続雇用で60歳から65歳までの間に20年以上を満たしてしまう人の例で考えていきまし
1.昭和34年11月11日生まれの女性(令和2年中に61歳に
(昭和28年9月5日生まれのすでに65歳以上の夫がいる。老齢
●(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
●絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方
この女性は15歳年度末の翌月である昭和50年4月から昭和53年3月までの36ヶ月間は厚生年金に加入する。平均給与(平均標準報酬月額)は15万円とします。
昭和61年3月までの年金制度は厚生年金は20年以上無いと貰え
特に女性の場合は厚生年金期間が短期間になる事が多かったので、
当時、女性に関しては昭和29年5月から昭和53年5月までの間
・脱退手当金額→平均標準報酬月額(年金と違って過去の賃金の再
随分前の事なので貰ったかどうかわからないという人も多いですが
一応、脱退手当金を貰った期間はカラ期間になるので(昭和61年4月以降に年金保険料を支払ったとか免除期間がある必要がある。
さて、脱退手当金はこの辺にして進みましょう。昭和53年4月からサラリーマンの夫と婚姻したが、まだこの時点
20歳になる昭和54年11月から国民年金に加入する事になるが
昭和61年4月からはサラリーマンの専業主婦は国民年金に強制加
育児からもだんだんと解放されてきたので、再就職先を探していた