さて、この女性は厚生年金の支給開始年齢は61歳(令和2年11月)ですが、一旦ここで61歳前月までの記録で年金を請求により
平成13年11月から令和2年10月までの228ヶ月間は厚生年
なお、平成13年11月から平成15年3月までの17ヶ月間の平
・令和2年11月の61歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→12万円×7.125÷1000×17ヵ月+35万円×5.481÷1000×211ヵ月=14,535円+404,772円=419,307円(月額34,942円)
ところで、この女性が61歳時点での夫(昭和28年9月5日生ま
しかしながら女性は61歳以降も継続雇用で働き続ける事になった
61歳以降は標準報酬月額20万円で働くとします。賞与はなし。
さて、年金受給後も働き続ける事で何か変化は出てくるのか。
まず62歳(令和3年11月)時点で辞めるとする。そうすると退職した月の翌月からは年金額が再計算される(退職改
・退職改定により増額する年金→20万円×5.481÷1000×12ヵ月=13,154円
なので419,307円+13,154円=432,461円とな
ところが、62歳時点で61歳時点の厚生年金期間228ヵ月+12ヶ月分=240ヵ月となってしまったので、夫の配偶者加給年金
退職改定で13,154円増えたのに390,900円が消し飛ん
更に妻が65歳になった時は夫の配偶者加給年金から振り替えられ
62歳から65歳までは、この妻は432,461円(月額36,038円)の年金を受給する。
【※参考】
62歳退職後は妻は失業手当を受給すると思いますが、失業手当受
65歳になると老齢基礎年金と、老齢厚生年金の差額加算も発生す
・老齢基礎年金→781,700円÷480ヵ月×(任意加入77ヵ月+3号187ヵ月+60歳前月までの厚年216ヵ月)=781,700円
・付加年金→200円×77ヵ月=15,400円
・老齢厚生年金(差額加算)→1,630円(令和2年度定額単価
よって、年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分432,461円
じゃあ61歳以降も働き続けると62歳で夫の配偶者加給年金が支
まあ、239ヵ月で退職すれば夫の配偶者加給年金は、妻が65歳
とはいえそう都合よく退職出来ない事もありますよね。そういう時は62歳以降も退職せずに65歳まで働き続ければ、妻
え?厚生年金期間が240ヵ月になったら配偶者加給年金止まるで
退職せずに働き続けると「年金額を再計算できない」ので、再計算
つまり62歳になっても退職せずに在職し続ける限りは配偶者加給
・61歳から65歳までの48ヵ月働いた場合の老齢厚生年金(報
・老齢厚生年金(差額加算)→1,630円×276ヵ月(平成13年11月から65歳前月の令和6年10月までの厚年期間)
よって、65歳まで働いた場合の妻の年金総額は老齢厚生年金(報
振替加算は65歳から20年以上の厚生年金が貰えるようになるの
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