毎回さまざまな裁判を傍聴し、事件の知られざる裏側を紹介してくれる、メルマガ『今井亮一の裁判傍聴バカ一代』。今回はある「住居侵入、窃盗」裁判の傍聴記録。若い男性が女性宅へ侵入し、携帯電話やマイナンバーカードを盗んだというこの事件、しかし、それだけではなく、ある驚くべき行動を取ったんだとか。それは一体何だったのでしょうか?
女性宅へ侵入し下着を窃盗、その後に…
8月某日、東京簡裁・刑事2室2係(廣海賢治裁判官)、728号法廷(20席→8席※)で「住居侵入、窃盗」の新件を傍聴した。 ※傍聴席は本来20席だが“コロナ・ディスタンス”で8席に制限されているという意味。
被告人は非身柄。スタンドカラーの白い長袖オーバーシャツ、黒ズボン。大学3年生だ。傍聴人は最初、私のほかに黒いワンピースの中年女性が1人。ほか3人が途中で出たり入ったりした。中年女性は一般傍聴人と雰囲気が違う。被告人の近くの傍聴席に座っている。母親か?
検察官が起訴状を読み上げた。
検察官「被告人は、窃盗の目的で、令和2年…午後6時20分頃から午後6時45分頃までの間…」
ああ、金品狙いの空き巣なのだ。下着盗なら「女性の下着を窃取する目的で…」とか始めるはずだから。
検察官「…携帯電話1台等5点、時価合計5万2200円相当を窃取したものである。罪名及び罰条…」
ところが本件は単なる空き巣狙いではなかった。「等5点」の中に本件の核心が隠れていた。以下は、証拠調べ手続きから明らかになった概要だ。“真実”とは限らない。
半年ほど前、アパートの外で煙草を吸っていた被告人は、同じアパートの別の部屋に住む若い女性を見かけた。顔が好みでスタイルが良かった。下着を盗んで自慰行為をしたいと思った。はっきりそんなことを思ったとは考えにくいが、刑事裁判はそういうまとめ方をするのだ。
ある深夜、被告人はその女性の部屋のドアノブを回してみた。施錠されていた。
数日後、女性が外出したのに気づき、またドアノブを回してみた。女性は施錠し忘れていた。室内に侵入し、ハンガーの黒いパンツを盗ってポケットに入れた。携帯電話やマイナンバーカードなども盗んだ。
黒いパンツを見ながら自慰行為をし、射精した。
精液の付いたパンツを見たらどんな反応をするか、考えたら興奮し、「部屋の郵便受け」(ドアの開口部かな)に引っかけた。
ところがそれは別の部屋のドアだった。結局、警察へ届けられ、DNA鑑定が為され、被告人の犯行と分かり…。
過去に同種犯行をやっているのか?と思うでしょ。だが被告人は前科なし、万引きの前歴が2件あるのみだという。万引きで逮捕されたとき、「任意」でDNA採取がおこなわれた、のかもしれない。それはあり得る。
甲3号証は被害女性の調書。
甲3号「午後6時20分頃、買い物へ…錠をかけ忘れた…午後6時45分頃、帰宅…人の体臭が感じられ…携帯電話が…黒の下着が盗まれていた…×××号室のポストに黒の下着が引っかかっていた…」
隣の部屋の郵便受けに自分の下着を発見したようだ。捜査が終わって下着は還付されたが、気持ちが悪いので捨て、新しい携帯電話を購入、怖いので引っ越したという。
検察官の立証が終わり、次は弁護人の番だ。
弁護人の情状立証は、被告人の母親の上申書のみ。あれっ、母親は法廷へ来てるのに証言しないのか? ま、こんな事件は執行猶予に決まっている。よけいな手間をかけずさくさく終わらせようってこと?
被告人「突然話しかけても迷惑…変な人と思われるので…」