弁護人は、俺は「鶴のお年寄り」と勝手に呼んでる弁護士だ。国選をよくやってる。
「鶴のお年寄り」は、午前の万引きが出てくる検察書証を、不同意とした。余罪についての立証だからと。刑事法の大家である平野龍一先生の名も出し、長々述べた。
弁護人 「この問題は構学上の大きな問題…しかし知ってる人が少ないから、あまり主張する人がいない…私はこれまで地裁で何度も…」
裁判官 「検察官、どうですか、(弁護人が不同意とした書証の取調請求を)維持されます?」
検察官 「本件の午前に売却している…本件の動機になります。そこがないと動機がなくなっちゃいますんで」
弁護人 「施設長があまり小遣いをくれないからやった、動機はハッキリしてます」
こういうやりとりが、俺は好きなんである。こういうのがないから、俺は裁判員裁判が嫌いなんである。 ←んなこと言ってるからメルマガの部数が伸びないんだょ(笑)。
裁判官 「これがなければ犯罪が認定できないという趣旨ですか」
検察官 「(少し考え)そうであれば留保して検討…今日はここまでにしていただいて(続行を)」
弁護人 「最近、この種の調書が多い…量刑に反映するなら、少し調べて(捜査して)起訴すればいい…そのへん一般的にも警鐘を鳴らしたいというのが…」
それから同意書証の要旨告知が終わり…。
裁判官 「(検察官が留保というので)続行しますけど、夏期休廷に入りますので、10日から…」
弁護人は検察官に、その書証の請求の撤回を求めるのだが、検察官はあくまで留保を譲らない。すると弁護人は言った。
弁護人 「勾留、長くなりますので、同意することにします。9月までいくと、本人に不利益になりますんで」
しょーがないょね。前科は罰金刑のみ。執行猶予は鉄板、午前の万引きゆえに猶予が4年になるなんて考えられないわけで。