保険料支払わないで年金貰えるなんてとんでもない事だ!許さん!って言われるけども、実際は不公平な制度というわけではないです。この記事ではまた簡単に説明で留めますが、不公平ではない理由はこうです。
先ほども話したように、昭和って夫は外で働いて、妻は家の事をするという時代でしたよね。そして将来に年金が支払われる時は夫に夫婦2人分の保障を考えた年金を夫にすべて支払っていました。それで夫婦の老後生活はやっていってくださいよと。
つまり、働きに出てる時は夫が厚年の保険料を全部負担して年金の取り分は夫が100で妻が0という事ですねそれで夫婦の生活を保障するものだったから、世帯型の年金という事です。
ところが、昭和61年4月1日以降はどうなったかというと、妻にも個人名義で年金が受け取れるようにしたいですよね。じゃあ今まで夫が保険料を全部支払って、年金の取り分100を夫が貰ってたのを、妻に基礎年金分を分けてやるといい。
というわけで、例えていうなら夫が取り分60として妻は取り分40にしようと。そうすると、昭和61年4月前後と変わらずに、夫から全部厚年の保険料は取るけども取り分を夫婦で分けたような形にしてるんですね。
今まで夫が年金の取り分100持っていってたのを、夫婦で分けるような形にしたから別途妻に保険料を支払ってもらう必要は無いから、サラリーマンや公務員の専業主婦はそのまま保険料を負担する必要は無かった。
なので昭和61年3月前後の制度の違いを知ってもらわないと、不公平ではないんですよって言ってもわかってもらえないので「永久に不公平だ!」って言われ続ける事になります^^;
この事情を説明する場合は過去の年金制度を知らないといけないからですね。
● 参考記事 国民年金第3号被保険者がそもそも不公平ではない理由と歴史(2019年7月バックナンバー)
というわけで昭和61年4月1日からは専業主婦にも年金が個人名義で貰えるようになりました。貰えるようにはなりましたが、それまで厚生年金や国民年金にさえ加入してきた期間が無かった人が多いので、どうしても将来的な年金額は女子は不利ですよね。しかも働いてたとしても女子の賃金は男子よりも随分低いものでした。
昭和61年に男女雇用機会均等法が出来て雇用に対する男女差別も禁止されるようになったし、徐々に社会進出していく女性が増えていくという変化が出てきて厚年に加入する女性が増えてはきましたが、まだまだ女子の賃金は男子よりも低めな事が多いといわざるを得ません。
平均賃金としては大体男子が35万として、女子は23万くらいなのでやはりまだ現代でも大きな差があるのは否めない。