半分するんなら1億9,250万円の半分やね!っていうと、まあそうなんですが妻の分の1,426万円がありますよね。ちょっとした計算式を使う。
まず、半分するので50%(0.5)とします。この0.5を按分割合といいます。按分割合0.5でちゃんと分割できるようにするための計算をします。それを改定割合といいます。
・改定割合→按分割合0.5-(妻の婚姻期間中に稼いだ額1.426万円÷夫が婚姻期間中に稼いだ額1億9,250万円)×(1-按分割合0.5)=0.5-0.0370390(小数点7位未満四捨五入)=0.4629610(小数点以下7位まで取る)
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※ 注意
改定割合というのは按分割合通りに分割するための計算なので、一応公式として覚えてもらえばいいです。
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この0.4629610を夫の報酬総額に掛ける事で、妻へ分割する分が出せる。わかりにくいですが、夫の総報酬額の0.4629610分を妻に渡すっていうイメージです^^;
・昭和53年4月から平成20年3月までの360ヵ月の1億8,000円の夫の総報酬額に0.4629610を掛けると、83,332,980円となる。
平成20年4月から平成24年5月までの50ヵ月の1,250万円×0.4629610=5,787,013円
そうすると、妻の婚姻期間中に稼いだ報酬総額と夫から貰った報酬総額は、妻自身の176万円+話し合いの離婚分割で分けた83,332,980円+5,787,013円+3号分割してもらった1,250万円=103,379,993円
じゃあ夫はどうなってるかというと、1億8,000円×(1-0.4629610)=96,667,020円
1,250万円×(1-0.4629610)=6,712,988円
夫の合計は103,380,008円。
夫婦で数円の誤差は出ますが、年金額には影響を及ぼさない。
という事で、婚姻期間中の厚生年金記録を半分に分割する事が出来ましたが、妻の老齢厚生年金額はどうなったのか。
・単純に計算ですが妻の老齢厚生年金額→103,379,99円×5.481÷1,000=566,625円となる。
老齢基礎年金643,274円+離婚分割後の老齢厚生年金566,625円=1,209,899円(月額100,824円)となる。
なお、離婚分割は「加入期間」を分けてもらうわけではないので、この年金を65歳前から貰うには妻自身が12ヶ月以上の厚年に加入しなければならない。12ヶ月以上加入にならないなら、65歳からの支給となる。
離婚分割の考え方はこの辺まで覚えておけば大丈夫です。
それでは今日はこの辺で!また来週お会いしましょう~。
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