年間に使った医療費の合計が一定額を超えると、受けることのできる“医療費控除”。
医療費合計が10万円以上であれば所得控除が受けられるため、個人事業主などでなくても確定申告を提出していた方も多くいることだろう。
だが、これまでは領収書の提出義務があった医療費控除が、平成29年の確定申告から“医療費控除の明細書”の添付が必要になったという。
総額10万円以上ともなれば100枚単位になることもざらだった領収書の提出が、“医療費のお知らせ”数枚でまとめられるとなれば申告の手間はかなり省略できるはずだが、その告知がTwitter民の間で波紋を呼んでいるのだ。

出典:写真AC
そのツイートが、国税庁の公式アカウント(@NTA_Japan)で行われた【国税庁からのお知らせ】である。
【国税庁からのお知らせ】
平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書が提出不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。https://t.co/MSL4HJRwDd— 国税庁 (@NTA_Japan) 2017年9月12日
Twitterでのお知らせが行われたのは、9月12日。
平成29年も残り4か月に満たない時期での告知である。
この告知のタイミングが遅すぎるとして、動揺が広がっているのである。
Twitterの反応
毎月、毎月、大事に領収書保管してますが…?
9月になってからそんなん言われても処分しとるがな‼。とっくに‼。— とこ (@7C7OuObWPN1C6NU) 2017年9月12日
捨てたよ…昨日の紙ゴミに入ってたよ…遅いよ…
— K@たまねぎ (@onion_1985) 2017年9月13日
集計のxlsだけ出して、領収証は自宅保管?めんどくさいから提出したいよ
— くわ (@ecogear2) 2017年9月12日
医療費控除で領収書の添付を省略できるようになったからと言っても、領収書は5年間保管しておかないといけない。だから捨てちゃだめ。抜き打ち虚偽申告等のチェックで提出できなかったらアウト。ってことね。
だったらこれまで通り添付するよ。虚偽と思われたくないもん。嫌だもん。ってなる… https://t.co/DQ3IoISPmO— ふぇなさいと (@_phenacite) 2017年9月13日
わかってる人たちから「交通費はどうやって組み込むんだ」の一斉ツッコミが(予想通り)入ってる…(医療費控除には医療機関に往来するための交通費を含めることができる)。 https://t.co/IOjHqbgslE
— Alpha with CUB&GSR (@2525_Alpha) 2017年9月12日
誤解されてる方が多いようですが、
1 これからも領収書の保存は必要。提出が不要になっただけ。
2 病院名や金額などを表にまとめることが義務化。ただこれまでも領収書提出用の袋に同様の表があったので多くの方は任意ながら書いていたかと(金額の集計も必要だし)#医療費控除— YeeMeeせんせい (@yeemee1990) 2017年9月13日
続き
3 健保組合からの医療費のお知らせさえ提出すれば、2の表は自分でまとめなくて良い
というわけで、納税者にとってはハッピーな改正です。#医療費控除— YeeMeeせんせい (@yeemee1990) 2017年9月13日
なお、ツイートにもあるように提出義務が発生しなくなった代わりに、明細表のもととなる領収書には5年間の保管義務が発生する。
誤って明細書を捨ててしまった方でも、移行期間として平成31年(2019年)分までは、従来通り領収書の提出による申告も認められるのでご安心頂きたい。
※本記事内のツイートにつきましては、Twitterのツイート埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。
記事提供:ViRATES
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