「死亡一時金」を受け取る方法も
国民年金からの独自給付に、死亡一時金というのがあります。死亡者に36ヵ月以上国民年金保険料を納めた記録があれば、納めた期間で定められた定額の一時金がもらえる。今まで国民年金保険料支払ってきたのに、何の年金ももらえない場合に遺族に支給されるものです。
支給される遺族の範囲は、死亡時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順で一番上の順位者が請求できる。まあ、今回の事例は国民年金から遺族基礎年金が発生したから、掛け捨てにはならなかったですよね。
今回の事例では、遺族基礎年金を請求したいという時に養育費がネックとなって、このままでは遺族基礎年金はもらえないということになっていましたよね。国民年金からの遺族基礎年金が発生しない事態になるから、この場合は例外的に死亡一時金が請求可能となります。
A美は78ヶ月間の国民年金保険料納付済み期間があるので(3号期間や全額免除、厚年期間は除く)、定額の12万円を子が受け取る。
死亡一時金受け取った後に、今回の事例のように遺族基礎年金が出るようになったとしても、すでにもらった死亡一時金を返還する必要はありません。
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- 第142号.子への養育費が遺族年金を停止させてしまう事例と、親族との養子縁組。(6/17)
- 第141号.よくある年金を担保に融資を受ける受給者と、障害年金の加給年金が付かなかった事例。(6/10)
- 第140号.過去に国鉄共済組合が年金財政危機に陥った理由と、厚生年金に統合された歴史。(6/3)
- (号外)低年金者向けに支給される年金生活者支援給付金の所得基準額の変更と、改正による給付変化の計算事例。(6/1)
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『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』(2020年6月17日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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