タイ不動産取得時の送金要件とは
以下は外貨送金証明書のサンプルである(※編注:意図的にボヤけた画像を掲載しています)。
外国人(外国人とみなされる法人を含む)がタイのコンドミニアムを自己名義で登記する場合、外貨をタイ王国に送金し、タイ王国内の銀行にてタイバーツに両替することが基本要件となる。さらに実務的には、送金先銀行で上図の「外貨送金証明書」を取得し、管轄の土地局にて提示する必要がある。
具体例を示そう。下記は外国人名義で登記する際のNG例である(タイ人・タイ法人名義で購入する場合は、以下の限りではない)。
- 日本などタイ王国以外から、タイバーツを送金(タイバーツ建て)…NG
- 日本などタイ王国以外から、タイバーツをハンドキャリー(持ち込み)…NG
- 日本などタイ王国以外から、外貨(通貨は問わない)をハンドキャリー…NG ※1
- タイ王国内にあるタイバーツにて購入…NG ※2
※1:外貨を持ち込む際に関税で申告して証明書を取れば、登記時に土地局で「外貨送金証明書」の代用として利用できるという噂がある。土地局に問い合わせたところNGとの回答だが、担当官の判断でOKとなる可能性はある。
※2:タイ王国の労働許可証を保有し、相応の所得を得ている場合は、銀行で手続きすることにより登記が可能となる。
OKとなる例は、下記である。
- 日本などタイ王国以外から、外貨(通貨は問わない)を海外送金…OK

タイの土地局における登記移転手続き
総括すると、タイのコンドミニアム法における送金要件は「上から目線」の法律であると言える。つまり、タイに外貨を送金した外国人には、(タイ王国が富むので)登記を認めようというものだ。だからこそ、タイ国内や海外にあるタイバーツは基本的に購入資金として認められない。
実務的には、上記の要件とは別に、以下の条件を満たすことも必要である。
- 日本円建てや米ドル建てなど、タイバーツ以外の通貨名が送金元銀行の書類に記載されている(タイバーツ建てになっている場合、そのお金は既に送金元でタイバーツに両替されていることになる。当然登記はNG)
- 送金元銀行の書類に記載されている送金者名義が、購入者と同名(英語スペルまでパスポートと一致)である
- メモや備考欄等に「●●コンドミニアムの△△号室の購入資金」と英語で書いておく
- 外貨送金証明書の発行は、タイ銀行側の要件として5,000米ドル以上(それ以下の送金は外貨送金証明書が発行されない可能性がある)
- ディベロッパーではなく自分名義の銀行口座へ送金する場合、自身が来タイし、外貨送金証明書の発行を依頼する必要がある
次号では、タイ不動産購入時の「登記料や諸税の取扱い」について紹介する。
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『(グロビジ!)タイ不動産メルマガ』(2017年5月7日, 6月25日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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